有名人の不倫が話題になっては批判が続出していますね。
現代の日本人の多くにとって、不倫とは言葉の通り「人倫に外れた行い」として非難されがちですが、一体いつから不倫について厳しい目を持つようになったのでしょう。その歴史の一端を探ってみます。
日本最古の不倫厳罰化は鎌倉武士から
日本の法令として初めて不倫を厳罰化したのは、鎌倉執権・北条泰時を中心に制定された「御成敗式目」から。
この第34条によると不倫をした者は男女問わず出仕停止と、所領の半分没収か流罪と定められています。
同時に慣例としては、男に対しては妻を寝取った男を殺す「女敵討(めがたきうち)」の権利が認められていたようです。
室町時代以降、不倫した妻も殺害対象に
ただ、女敵討をしてしまうと不倫の証が立てられず、逆に殺人として訴えられてしまうこともありました。
室町幕府はそれを避けるため、「妻をも殺せば不倫の証とみなし、殺人については無罪とする」という法を施行しました。
この法は戦国時代の大名たちの定めた分国法にも広く取り入れられ、四国の長宗我部元親に至っては「不倫された男は妻と相手の男を殺さなければまとめて死罪」としたのだとか。
とはいえ、これはあくまで日本全体の1割ほどに過ぎない武士の法令。
江戸時代の法令「公事方御定書」では、女敵討はあくまで武士の作法として、庶民が行うことは禁止しています。
また、武士は武士で妻と相手の男を殺せば妻が寝取られたことを対外的に示すことになるという、それはそれで不名誉なことでした。そのため大体は相手の男に賠償金を支払わせたり、妻を離縁することで収めていたようです。
江戸時代には不義密通は死罪に
ちなみに「公事方御定書」は、不義密通した両者とも死罪、仲立ちした者も追放か死罪と定めています。この法令がどこまで効力があったか、そもそも適用範囲がどこまでだったのかはわかりません。ですが、少なくとも武士にとっては不倫された男の権利だった妻と相手の男との殺害が、公権力による罰則ともなったようです。
明治期に軽罰、戦後廃止
明治時代になると「姦通罪」という名で、人妻との不倫は引き続き刑罰の対象となりました。ただ、刑は明治13(1880)年には6ヶ月以上2年以下の重禁錮、明治40(1907)年には2年以下の懲役と定められ、江戸時代の死罪から比べると軽い罪となりました。
鎌倉時代から見られる不倫の罰則は、主として既婚女性の不倫のみが対象。そのことが男女差別であるとして、戦後の昭和22(1947)年に姦通罪は廃止されました。現在は離婚を訴える正統な理由の一つとして夫婦互いの「不貞行為」があげられているに留まっています。
以上、武家を中心に日本の不倫に関する法令の歴史を眺めました。
戦闘行為を担う武士は男系の相続が大事になりがち。そんな中で血統を守るために、妻の不倫に厳しい目を向ける必要があった・・・のかもしれませんね。
ただ、日本人口の中で武士が占める割合はほんの僅かなもの。庶民は戦前まで雑婚状態が珍しくありませんでした。そちらの歴史を調べてみると、そもそも不倫という意識が希薄という正反対な日本の姿が見えてきます。
(Sati)
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